行動計画書
2度目の「くるみん認定」をいただきました
主な認定基準達成状況
・男性の育児休業取得状況(認定基準5)
計画期間中に配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業等を取得した者の割合が10%
・女性の育児休業取得状況(認定基準6)
計画期間内の女性労働者の育児休業取得率が100%
・小学校就学前の子を育てる労働者のための措置(認定基準7)
小学校就学前までの子を養育する社員が利用できる所定外労働の制限に関する制度を講じている
・働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備(認定基準9)
所定外労働の削減のための措置として、安全衛生委員会にて36協定の残業時間の見直しを行い
限度時間を減らすこととした
港産業株式会社行動計画書 (第3回)
当社社員が、職業生活と家庭生活を両立させることができる働きやすい環境をつくることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
1. 計画期間2. 内容
〈対策〉
- 令和2年3月~ 社員の昨年度の有給休暇取得状況を把握すると共に有休休暇取得推奨日の候補日の検討を行う
- 令和2年7月~ 有給休暇取得推奨日を役員会にて決定する
有給休暇取得推奨日が決定しだい会社休日カレンダーに記載し、社内イントラネット電子掲示板にて社員へ有給休暇取得推奨日の周知を行う
〈対策〉
- 令和2年3月~ 相談窓口の設置について検討を行う
- 令和2年9月~ 相談員の選定、研修
- 令和3年4月~ 相談窓口の設置・運用開始
次世代育成支援対策推進法に基づく
「基準適合一般事業主」として認定を受けました。
くるみん認定とは

- 「一般事業主行動計画」を策定し、その行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした場合、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣(都道府県労働局長へ委任)の認定(くるみん認定)を受けることができます。
- 認定を受けるためには、行動計画に定めた目標を達成したこと、男性の育児休業所得者がいることなど9つの認定基準を満たす必要があります。
雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。
認定基準2行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。
認定基準3
策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。
認定基準4
平成21年4月1日以降に策定・変更した行動計画について、公表および従業員への周知を適切に行っていること。
認定基準5
計画期間において、男性従業員のうち育児休業等を取得した者が1人以上いること。
認定基準6
計画期間において、女性従業員の育児休業等取得率が、70%以上であること。
認定基準7
3歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員について、「育児休業に関する制度、所定外 労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。
認定基準8
次の①~③のいずれかを実施していること。
①所定外労働の削減のための措置
②年次有給休暇の取得の促進のための措置
③その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
認定基準9
法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

港産業株式会社行動計画書 (第2回)
当社社員が、職業生活と家庭生活を両立させることができ、働きやすい環境をつくることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
1. 計画期間2. 内容
〈対策〉
- 平成27年6月~ 育児に関する規程周知のため、サイボウズに制度内容等に
ついて掲示する
〈対策〉
- 平成27年4月以降で大学・高専からインターンシップの受け入れ要請があれば
積極的に参加する。
【変更履歴】
令和2年3月6日
計画期間終了日を事業年度に合わせて、平成32年3月31日から令和2年3月20日へ変更しました。
港産業株式会社行動計画書 (第1回)
当社社員が、職業生活と家庭生活を両立させることができ、働きやすい環境をつくることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
1. 計画期間2. 内容
〈対策〉
- 平成22年7月 社員への育児・介護休業に関する規定周知の実施
〈対策〉
- 平成22年7月以降で大学・高専からインターンシップの受け入れ要請があれば
積極的に参加する。